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定期報告は建築基準法に定められた報告制度です

定期報告とは


利用者の安全のために、
定期報告は法律に定められた義務です。

建物が建設され利用されるまでに[設計][確認申請][中間検査][完了検査]の順に検査を受けていきます。
しかし、当然ながらその後の安全性の確保は、所有者や管理者に委ねられます。そのために、事故などが起こらないように、適法に保たれているか、維持管理が出来ているかをチェックするのが定期報告制度です。
平成19年の遊園地コースターにおける死亡事故、同年の東京都内の広告板落下事故、平成25年の長崎市グループホームにおける火災事故、同年の福岡市の診療所における火災事故を受けて平成20年、平成28年に大きな法改正が行われました。
制度の内容、調査・検査の内容もより厳格になり、対象となる建築物も拡大され制度の徹底もより進められています。

定期報告の種類

一般的には以下の3種があります。

ビルメンテナンスのエキスパートだから安心・確実

特定建築物

特定建築物/学校や図書館、百貨店、旅館などが多く、法律上は「特定用途に利用される部分の面積が、3000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m2以上)の建築物」と定義されています。
◎特定建築物調査は大きく分けて6項目
3年に1度
1.敷地及び地盤
2.建築物の外部
3.屋上及び屋根
4.建築物の内部
5.避難施設藤
6.免震装置等その他

建築設備

建築物における各種設備のことで、空気・水・電気・ガスなどを選んで使用できるようにする機械・配管配線・器具などで構成された機器やシステムを指します。
建築基準法では「建築物における電気・ガス・給排水・換気・暖冷房・消火・排煙・汚物処理などの各種設備と、煙突や昇降機、もしくは避雷針」を建築設備と定義されています
特定建築物調査は大きく分けて4項目
※昇降機を除く
年1回
1.換気設備
2.排煙設備
3.非常用照明装置
4.給水設備及び排水設備

防火設備

炎を遮る構造を持つもので、
◯国が政令で定める技術的基準に適合しているもの
◯国土交通大臣が定めた構造方法を用いているか、国土交通大臣の認定を受けたもの
の両方の条件を満たしていなければならない、と法律で定められています。
防火扉や防火シャッター、耐火スクリーンなどをさします。
防火設備の検査項目は大きく分けて4種類
年1回
1.防火扉
2.防火シャッター
3.耐火クロスクリーン
4.ドレンチャー

これら定期報告の調査は、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員などの有資格者の調査となり、
その調査結果は所定の報告様式にまとめ、特定行政庁に報告します。

定期報告は、所有者・管理者に課せられた義務です。

定期報告はしなかったり、虚偽の報告を行った場合は罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。

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